
訴訟はあくまで最終手段です。できればその前に任意の話し合いなどで解決することが望ましいと思います。
しかし、それでも訴訟による解決しか残されていない場合には、なるべく依頼者の方にとって時間や費用の負担が少なく済む方法を検討いたします。
請求したい金額、または請求されている金額が少額の場合、専門家に相談することはためらいがちになると思います。
「仮に全額回収できたとしても、報酬などを差し引くと手元に戻る金額はほとんどありませんが、それでも依頼されますか?」
このような説明を受けてもなお、専門家に訴訟の提起などを依頼する方は少数でしょう。
しかし、日常生活において、例えば10万円という金額は決して「少額」ではありません。
そこで、当事務所では、訴額(請求金額)に見合った費用負担になるよう配慮いたします。あきらめる前にぜひ一度ご相談ください。
なお、法務大臣認定司法書士は、簡易裁判所の事物管轄(140万円以下)の民事事件の法律相談や代理を行うことができます。
「登記といえば司法書士」・・・お世辞にも認知度が高いと言えない司法書士ですが、このフレーズにうなずいてくださる方は少なくないと思います。
しかし、司法書士の歴史を紐解きますと、「司法書士」という職名が示すとおり、制度発足当初の中心業務は「訴状などの代書」だったのです。
当事務所では、本人訴訟(※)を希望する方に対して、訴状や答弁書などの準備書面の作成を通じて訴訟の追行を支援いたします。
なお、司法書士は訴状などの裁判書類の作成業務に関しては、簡易裁判所に限らず、すべての裁判所においてその業務を行うことができ、訴額に制限はありません。
※代理人をたてずに自ら法廷に立ち追行する訴訟のことを指します。
当職は民事法律扶助業務(※1)に関する法テラス(日本司法支援センター)(※2)の相談登録司法書士です。
報酬などの支払いに不安がある方は遠慮なくご相談ください。
※1法テラスの業務の一つ。経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに無料で法律相談を行い、弁護士、司法書士の報酬などの立替えを行う業務です。
一定の援助要件(資力要件など)があります。
※2総合法律支援法に基づき平成18年4月に設立。独立行政法人の枠組みを利用して組織された公的な法人。国民の司法アクセスの拡充のために、さまざまな業務を行っています。

簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以内、原告の場合)
@着手金 | 訴額の10% ・最低着手金は20,000円です。 |
A実費 | 約11,000〜22,000円 ・印紙代、予納郵券など。訴額によります。 |
B報酬金 | 認容額(判決・和解など)の10% 出廷回数1回につき10,000円(3回目以降) ・最低報酬金は50,000円です。 |
・事件の着手時に@及びAをお支払いください。
・被告代理人の場合の報酬や費用に関してはお問い合わせください。
・報酬金の一部につき分割払いに対応いたしますのでご相談ください。
・訴額が少額(例えば10万円)の場合でも、訴額に見合った費用負担になるよう配慮いたします。遠慮なくご相談ください。