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「自分が亡くなったあとの財産はこのように配分してほしい」
「残された家族には仲良く暮らしていってほしい」
そんな願いをかなえるのが遺言です。



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遺言には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。

(ア)公正証書遺言
公証役場において、2人の証人の立会いのもとで作成されます。
数万円の費用がかかります(財産の価額や相続人などの数によります)。

(イ)自筆証書遺言
ご自分で全文を自書し、日付を入れ、署名捺印することで作成します。
遺言の効力に支障が生じないように、形式や内容に注意が必要です。

ご相談ください



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遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために働くのが遺言執行者です。原則として遺言者が遺言で指定します。
遺言執行者は、欠格事由に該当しない限り、相続人でも第三者でもなることができます。
必ずしも遺言執行者を指定する必要はありませんが、円滑かつ確実な相続手続きのために指定しておくことが望ましいでしょう。

また、相続人に一切財産を残さない遺言をする場合や遺留分を侵害する遺言をする場合などは、できるだけ専門家に遺言執行者の就任(予諾)を依頼すべきかと思います。

メリット


提案


 

報酬_見出し

公正証書遺言作成
(起案)
60,000円〜
自筆証書遺言作成
(起案)
80,000円〜
自筆証書遺言
添削サービス
20,000円〜
遺言執行者の
報酬
基本報酬250,000円〜
・遺言執行の対象となる財産の価額や受任する事務の内容によります。




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