
相続財産の承継のための手続きは、ときに時間と労力を費やします。
不動産の名義変更、遺産分割の協議、限定承認などの手続きには専門性が求められる場合もあります。
確実そしてスムーズな相続手続きのために専門家に依頼するという方法をご検討ください。
不動産の名義を被相続人(=お亡くなりになった方)のままにしておくと、次の相続が開始するなどして、その後の名義変更に多大な時間と費用を費やさなければならなくなるというケースも少なくありません。
相続による不動産の名義変更に必要な費用に関しては、お気軽にお問い合わせください。
対象不動産の「固定資産評価額」(※)を教えていただけると、登録免許税を算定することができますので、ほぼ正確な費用をお伝えできます。
固定資産評価額が分からない場合でも概算をお伝えすることができます。
※毎年5月頃にハガキなどで市役所や区役所から通知される「固定資産税・都市計画税納税通知書」(自治体によって呼称は異なります)に記載されています。また、市役所などで評価額の証明書を取得することもできます。
一般的に、遺言書が残されていない場合は、相続人間で遺産の分け方を協議します。
しかし、協議の方法を誤ると相続人間の紛争へ発展してしまう可能性もありますので注意が必要です。
相続人は、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に、その相続について、@単純承認、A限定承認、B相続放棄のいずれかをしなければなりません。
何の手続きもしないまま3か月が経過した時点で@の単純承認とみなされる、というのが一般的な経過です。この場合、すべての債権債務を相続することになります。
しかし、被相続人に多額の債務がある場合や債務額がはっきりわからない場合などは、A限定承認またはB相続放棄の手続きも検討すべきかと思います。
いずれも家庭裁判所への申立手続きが必要です。
これらの申立手続きに関する書類作成などに対応いたします。
相続による預貯金の解約、株式の名義変更、保険金の請求、自動車検査登録の移転などの手続きに関して対応いたします。

不動産の名義変更 [相続] |
35,000円〜(1物件1,000円加算) ・申請件数1件の場合です。2件目以降は事案に応じて減額します。 ・ほかに登録免許税(固定資産評価額の0.4%)などが必要です。 |
遺産分割協議書の 作成 |
20,000円〜 ・対象財産の価額や記載内容により増減いたします。 |
遺産分割協議への 立会い |
20,000円〜(1回あたり) ・対象財産の価額や受任する事務の内容により増減いたします。 |
相続放棄申述書の 作成 |
40,000円〜 |
金融機関や官公署などにおける 手続代理 |
20,000円〜(1件あたり) ・対象財産の価額や受任する事務の内容により増減いたします。 |